1年前にベトナムから機械設備を輸入しました。その後、当社では使用せずに中国に販売(輸出)することになりました。
機械類の輸出の際には輸出貿易管理令に注意が必要という認識はあるのですが、当社は本機械のメーカーでもなければ製造者でもありません。
こういった場合、非該当証明やパラメータシート?といったものを当社が準備しないといけないものなのでしょうか?
今の通関業者は輸出者が用意するものとの一点張りですが・・・用意のしようがなく。。対処方法を教えてください。
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