新しく化学品を輸入します。輸入後に社内で分析をかけて、今後の当社ビジネスで起用できるかを判断します。そのためcas番号など通関時求められる情報が足りません。テスト分析用なので少量です。こう言った場合は通関業者に対して、どう伝えれば良いでしょうか?
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る第一種特定化学物質用途確認書(試験研究用)」という書面があります。
通関業者に対しては、『輸入化学物質の通関の際における取扱いについて』という個別通達を確認してくださいと言えば、伝わるはずです。 ただ上記確認書を作成して提出するのは輸入者さんになります。通関業者に確認を依頼するにしても、通達内容の把握と書類の作成は通関御者には頼めませんので、そこは十分にご理解ください。 なんでも通関業者に丸投げという会社も多いようですが・・・他法令関係については輸入者として、しっかり把握して対応された方がよろしいかと思います。
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る第一種特定化学物質用途確認書(試験研究用)」という書面があります。
通関業者に対しては、『輸入化学物質の通関の際における取扱いについて』という個別通達を確認してくださいと言えば、伝わるはずです。
ただ上記確認書を作成して提出するのは輸入者さんになります。通関業者に確認を依頼するにしても、通達内容の把握と書類の作成は通関御者には頼めませんので、そこは十分にご理解ください。
なんでも通関業者に丸投げという会社も多いようですが・・・他法令関係については輸入者として、しっかり把握して対応された方がよろしいかと思います。